職長 教育の必要性と義務は、労働安全衛生法60条に明確に書かれている。
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときには、職長 教育をしなければならない。業種は、労働安全衛生法施行令 第19条に明記されている。
職長 教育を受けるのは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者が、職長教育の対象者だ。ただし、職長教育は作業主任者は、除かれている。
職長教育の事項は、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならな...
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職長は、日本の事業場において、作業員を指揮監督する者のことだが、この職長は教育を受けなければならない。
職長 教育の講習の講習時間は、労働安全衛生規則 第40条で、講習の事項や、内容、それぞれに費やすべき時間が決められている。
職長 教育の講習は、労働安全衛生規則 第40条に、そって行われる。職長 教育の講習の時間は、最低限これ以上と定められており、長くなる分には問題ない。
通常、職長 教育の講習は、連続して2日間の出席が求められ、講習そのものには、休憩などを除き、実質12時間が使われる。ただし...
職長 教育の講習の講習時間は、労働安全衛生規則 第40条で、講習の事項や、内容、それぞれに費やすべき時間が決められている。
職長 教育の講習は、労働安全衛生規則 第40条に、そって行われる。職長 教育の講習の時間は、最低限これ以上と定められており、長くなる分には問題ない。
通常、職長 教育の講習は、連続して2日間の出席が求められ、講習そのものには、休憩などを除き、実質12時間が使われる。ただし...
職長の資格は、労働安全衛生規則 第40条に定められた講習を受講すれば、職長の資格と、安全衛生責任者の資格を同時にとることができる。
一度、職長教育の講習を受けてしまえば、労働安全衛生規則などでは、職長の資格、教育の有効期限は定められていないので、職長 教育の再教育は法律上の必須要件ではなかった。
しかし、平成3年に、安全衛生教育推進要綱が定められて、職長は、概ね5年毎に、技術革新等に応じた、技術、能力向上の教育を行うように求められている。
加えて、平成18年4月の労働安全衛生法の改正では、職長教...
一度、職長教育の講習を受けてしまえば、労働安全衛生規則などでは、職長の資格、教育の有効期限は定められていないので、職長 教育の再教育は法律上の必須要件ではなかった。
しかし、平成3年に、安全衛生教育推進要綱が定められて、職長は、概ね5年毎に、技術革新等に応じた、技術、能力向上の教育を行うように求められている。
加えて、平成18年4月の労働安全衛生法の改正では、職長教...
職長 教育のカリキュラムは、労働安全衛生規則 第40条に、内容と時間が定めらている。その職長教育を実施するサービスでも、このカリキュラムの内容は必ず含まれている。
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
作業手順の定め方
労働者の適正な配置の方法
2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
指導及び教育の方法
作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は...
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
作業手順の定め方
労働者の適正な配置の方法
2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
指導及び教育の方法
作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は...
職長 教育が必要な業種は、定められている。
労働安全衛生法施行令第19条、つまり、職長等の教育を行なうべき業種は、次のようになっている。
建設
製造 ただし、次に掲げるものを除く
食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
衣服その他の繊維製品製造業
紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
新聞、出版、製本及び印刷物加工
電気
ガス
自動車整備
機械修理
上記の業種の事業所には、労働安全衛生法60条にしたがって、職長教育...
労働安全衛生法施行令第19条、つまり、職長等の教育を行なうべき業種は、次のようになっている。
建設
製造 ただし、次に掲げるものを除く
食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
衣服その他の繊維製品製造業
紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
新聞、出版、製本及び印刷物加工
電気
ガス
自動車整備
機械修理
上記の業種の事業所には、労働安全衛生法60条にしたがって、職長教育...