職長 教育のカリキュラム

職長 教育のカリキュラムは、労働安全衛生規則 第40条に、内容と時間が定めらている。その職長教育を実施するサービスでも、このカリキュラムの内容は必ず含まれている。

作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
作業手順の定め方
労働者の適正な配置の方法
2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
指導及び教育の方法
作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
異常時等における措置に関すること
異常時における措置
災害発生時における措置
1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
作業に係る設備及び作業場の保守管理の方法
労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
2時間

以上が、職長教育としてのカリキュラムであるが、安全衛生責任者のカリキュラムとここまでは同じだ。これに、2時間分のカリキュラムを追加し同時に受ければ、安全衛生責任者の修了証を得ることもできる

安全衛生責任者の職務等
安全衛生責任者の役割
安全衛生責任者の心構え
労働安全衛生関係法令等の関係条項
1時間
総括安全衛生管理の進め方
安全施工サイクル
安全工程打合せの進め方
1時間

職長 教育のカリキュラムを検討する際、あるいは、教育をしてもらうサービスを選ぶ場合など、職長 教育のカリキュラムに、安全衛生責任者について付与されているかは注意したい。

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