職長 教育の有効期限 再教育

職長の資格は、労働安全衛生規則 第40条に定められた講習を受講すれば、職長の資格と、安全衛生責任者の資格を同時にとることができる。
一度、職長教育の講習を受けてしまえば、労働安全衛生規則などでは、職長の資格、教育の有効期限は定められていないので、職長 教育の再教育は法律上の必須要件ではなかった。
しかし、平成3年に、安全衛生教育推進要綱が定められて、職長は、概ね5年毎に、技術革新等に応じた、技術、能力向上の教育を行うように求められている。
加えて、平成18年4月の労働安全衛生法の改正では、職長教育の内容に、リスクアセスメントが追加されている。
職長教育 職長の再教育では、このリスクアセスメントの内容も含めて、講習のカリキュラムが組まれているため、職長 教育の有効期限はないものの、再教育の受講が勧められる。

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