会社の命令で、「おまえ職長教育を受講して資格をとってこい」「そろそろ5年で有効期限がきれるから職長の再教育を受講してこい」と、そんな人も多いだろう。というか、普通は会社の命令じゃないと職長教育を受講することはないだろうけど。
安全のために必要な資格だし、労働する人を指揮、命令するうえでの、大事な知識をえることができる・・のは、その通りなんだけど、会社の命令でいくこの類の講習は、職長教育にかぎらず、けっこう、面倒と思えてしまうようだ。職長教育の受講者が匿名で、その経験、体験を嘆いているブログなども...
職長教育の講習のカリキュラムを見ると、なんか、こ難しいなあとか思うかもしれない。
これ、俺の人生に役にたつのかなあ、時間の無駄じゃないのかなぁ。
俺のいた会社は、法律で職長教育を義務としていない会社で、俺は受講するチャンスはなかったけど、そういう仕事をしている人にとっては、知らないより、知っていたほうが、絶対いい内容だろうなぁ・・と思う。
まあ、職長教育の講師がダメだと、実につまらない講義になるんだろうけどさ。てか、そんなやつは講師するなとw
でも愚痴るのは *後で* ツィターとかブログにしてお...
職長教育の内容が、プライベートに役立つだろうか。俺は、カリキュラムの項目を見る限りだけど、職長教育の内容は、家庭とか、プライベートでも役にたつ内容があると思うんだよな。職長教育の講習の受け止め方というか聴き方だと思うけども。

例えば、職長教育の
異常時等における措置に関すること
異常時における措置
災害発生時における措置
なんてあたりだけど、これ普通に聞き流すとさ、職場で、会社で、現場で・・だけの話に終わるんだろうけども、身近な家庭とか日々の生活に照らし合わせて考えて聞いてやると、俄然興味がわ...
職長 教育の受講について、カリキュラムの項目をいくつか例をだして書いてみたんだけど、身近なことに置き換えるって、かなり退屈しないで、講義をきくことができると思う。
職長 教育の講習中に講師の目を盗んで、ツィッターで「ダルイ」とかやるより、たぶん身になるw

勉強がイヤだなぁ・・とか、学生のころに感じた人も多いかしれない。俺も、そんなに好きじゃなかったのだが、社会人になってからの講義とか講習とか、わりと面白がってきける。自分の経験とか知識とかに紐付けしようとしているから、興味、モチベーションが持て...
職長 教育の必要性と義務は、労働安全衛生法60条に明確に書かれている。

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときには、職長 教育をしなければならない。業種は、労働安全衛生法施行令 第19条に明記されている。

職長 教育を受けるのは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者が、職長教育の対象者だ。ただし、職長教育は作業主任者は、除かれている。

職長教育の事項は、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならな...
職長は、日本の事業場において、作業員を指揮監督する者のことだが、この職長は教育を受けなければならない。
職長 教育の講習の講習時間は、労働安全衛生規則 第40条で、講習の事項や、内容、それぞれに費やすべき時間が決められている。
職長 教育の講習は、労働安全衛生規則 第40条に、そって行われる。職長 教育の講習の時間は、最低限これ以上と定められており、長くなる分には問題ない。
通常、職長 教育の講習は、連続して2日間の出席が求められ、講習そのものには、休憩などを除き、実質12時間が使われる。ただし...
職長の資格は、労働安全衛生規則 第40条に定められた講習を受講すれば、職長の資格と、安全衛生責任者の資格を同時にとることができる。
一度、職長教育の講習を受けてしまえば、労働安全衛生規則などでは、職長の資格、教育の有効期限は定められていないので、職長 教育の再教育は法律上の必須要件ではなかった。
しかし、平成3年に、安全衛生教育推進要綱が定められて、職長は、概ね5年毎に、技術革新等に応じた、技術、能力向上の教育を行うように求められている。
加えて、平成18年4月の労働安全衛生法の改正では、職長教...
職長 教育のカリキュラムは、労働安全衛生規則 第40条に、内容と時間が定めらている。その職長教育を実施するサービスでも、このカリキュラムの内容は必ず含まれている。

作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
作業手順の定め方
労働者の適正な配置の方法
2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
指導及び教育の方法
作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は...
職長 教育が必要な業種は、定められている。
労働安全衛生法施行令第19条、つまり、職長等の教育を行なうべき業種は、次のようになっている。

建設
製造 ただし、次に掲げるものを除く
食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
衣服その他の繊維製品製造業
紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
新聞、出版、製本及び印刷物加工
電気
ガス
自動車整備
機械修理

上記の業種の事業所には、労働安全衛生法60条にしたがって、職長教育...
俺は、一度は隠居・・・を決め込んだ。40代のことだ。まあ好き好んで、隠居したというわけではないのだが、いろんな成り行きで、会社都合での退職、いわゆるリストラ中高年になったわけだ。こらあ苦しいぞ。この時の経験は別に書いているのだが、1年くらいは再就職活動をやってみたが、そんなもん、すぐに決まるわけがない。
就職のための様々な教育、講習などの支援もあるのだが、迷った末に受講は見送った。
しょうがない・・と、現場、職場への復帰は1年で諦めた。職場がなくても、自力で自営で、ほそぼそとやっていける算段が立...
続きを読む≫ 2014/01/15 08:06:30 職場と教育