職長 教育と労働安全衛生法施行令第19条
職長 教育が必要な業種は、定められている。
労働安全衛生法施行令第19条、つまり、職長等の教育を行なうべき業種は、次のようになっている。
建設
製造 ただし、次に掲げるものを除く
食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
衣服その他の繊維製品製造業
紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
新聞、出版、製本及び印刷物加工
電気
ガス
自動車整備
機械修理
上記の業種の事業所には、労働安全衛生法60条にしたがって、職長教育が必要である。
しかし、この法律の職長 教育の要否の書き方は、ややわかりにくいかもしれない。結局、化学調味料製造及び動植物油脂製造は、職長 教育は必要なのか、どうなのかw
ちゃんと読めばわかるんだけどな。職長 教育は必要なのか。
労働安全衛生法施行令第19条、つまり、職長等の教育を行なうべき業種は、次のようになっている。
建設
製造 ただし、次に掲げるものを除く
食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
衣服その他の繊維製品製造業
紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
新聞、出版、製本及び印刷物加工
電気
ガス
自動車整備
機械修理
上記の業種の事業所には、労働安全衛生法60条にしたがって、職長教育が必要である。
しかし、この法律の職長 教育の要否の書き方は、ややわかりにくいかもしれない。結局、化学調味料製造及び動植物油脂製造は、職長 教育は必要なのか、どうなのかw
ちゃんと読めばわかるんだけどな。職長 教育は必要なのか。
関連ページ
- 職長 教育と労働安全衛生法60条
- 職長 教育の必要性と義務は、労働安全衛生法60条に明確に書かれている。事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときには、職長 教育をしなければならない。業種は、労働安全衛生法施行令 第1
- 職長 教育の講習の日程、時間
- 職長は、日本の事業場において、作業員を指揮監督する者のことだが、この職長は教育を受けなければならない。職長 教育の講習の講習時間は、労働安全衛生規則 第40条で、講習の事項や、内容、それぞれに費やすべ
- 職長 教育の有効期限 再教育
- 職長の資格は、労働安全衛生規則 第40条に定められた講習を受講すれば、職長の資格と、安全衛生責任者の資格を同時にとることができる。一度、職長教育の講習を受けてしまえば、労働安全衛生規則などでは、職長の
- 職長 教育のカリキュラム
- 職長 教育のカリキュラムは、労働安全衛生規則 第40条に、内容と時間が定めらている。その職長教育を実施するサービスでも、このカリキュラムの内容は必ず含まれている。作業方法の決定及び労働者の配置に関する
- 職長 教育と労働安全衛生法施行令第19条
- 職長 教育が必要な業種は、定められている。労働安全衛生法施行令第19条、つまり、職長等の教育を行なうべき業種は、次のようになっている。建設業製造業 ただし、次に掲げるものを除く 食料品・たばこ製造業(