職長 教育と労働安全衛生法施行令第19条

職長 教育が必要な業種は、定められている。
労働安全衛生法施行令第19条、つまり、職長等の教育を行なうべき業種は、次のようになっている。

建設
製造 ただし、次に掲げるものを除く
食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
衣服その他の繊維製品製造業
紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
新聞、出版、製本及び印刷物加工
電気
ガス
自動車整備
機械修理

上記の業種の事業所には、労働安全衛生法60条にしたがって、職長教育が必要である。

しかし、この法律の職長 教育の要否の書き方は、ややわかりにくいかもしれない。結局、化学調味料製造及び動植物油脂製造は、職長 教育は必要なのか、どうなのかw
ちゃんと読めばわかるんだけどな。職長 教育は必要なのか。

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