職長 教育と労働安全衛生法60条

職長 教育の必要性と義務は、労働安全衛生法60条に明確に書かれている。

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときには、職長 教育をしなければならない。業種は、労働安全衛生法施行令 第19条に明記されている。

職長 教育を受けるのは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者が、職長教育の対象者だ。ただし、職長教育は作業主任者は、除かれている。

職長教育の事項は、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならないとしているが、
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3.その他ほか、労働災害を防止するため必要な事項で、労働省令で定めるもの。

が、職長 教育の内容、安全又は衛生のための教育とされている。

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